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HSコード一覧

第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ


・ 第32類: なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

・ 第01項: 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

・ 第10号: ケブラチョエキス

・ 第20号: ワットルエキス

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 タンニン及びその誘導体

・ 200: 2 その他のもの

・ 第02項: 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品

・ 第10号: 合成有機なめし剤

・ 第90号: その他のもの

・ 第03項: 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの

・ 第00号: 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの

・ 100: 天然あい及びバターダイ

・ その他のもの

・ 210: 植物性着色料

・ 290: 動物性着色料

・ 第04項: 有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの

・ 第11号: 分散染料及びこれをもととした調製品

・ 第12号: 酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに媒染染料及びこれをもととした調製品

・ 010: 酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品

・ 090: その他のもの

・ 第13号: 塩基性染料及びこれをもととした調製品

・ 第14号: 直接染料及びこれをもととした調製品

・ 第15号: 建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品

・ 第16号: 反応染料及びこれをもととした調製品

・ 第17号: 顔料及びこれをもととした調製品

・ 010: 顔料

・ 090: その他のもの

・ 第18号: カロテノイドの着色料及びこれをもととした調製品

・ 第19号: その他のもの(第3204.11号から第3204.19号までのうち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。)

・ 020: 有機溶剤溶解染料

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物

・ 第90号: その他のもの

・ 第05項: レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの

・ 第00号: レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの

・ 第06項: その他の着色料、この類の注3の調製品(第32.03項から第32.05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品

・ 第11号: 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: クロム化合物をもととした顔料及び調製品

・ その他の着色料及び調製品

・ 第41号: ウルトラマリン及びこれをもととした調製品

・ 010: 1 ウルトラマリンブルー(群青)

・ 090: 2 その他のもの

・ 第42号: 硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品

・ 010: 1 リトポン

・ 090: 2 その他のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 100: 1 ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品

・ 900: 2 その他のもの

・ 第50号: ルミノホアとして使用する種類の無機物

・ 第07項: 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

・ 第10号: 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品

・ 第20号: ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品

・ 第30号: 液状ラスターその他これに類する調製品

・ 第40号: ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

・ 第08項: ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液

・ 第10号: ポリエステルをもととしたもの

・ 第20号: アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 020: 合成樹脂を含有する塗料

・ 090: その他のもの

・ 第09項: ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)

・ 第10号: アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第10項: その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

・ 第00号: その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

・ 010: 1 歴青質塗料

・ 020: 2 その他のもの

・ 第11項: 調製ドライヤー

・ 第00号: 調製ドライヤー

・ 第12項: 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料

・ 第10号: スタンプ用のはく

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 パールエッセンス

・ 020: 2 その他のもの

・ 第13項: 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)

・ 第10号: 絵の具セット

・ 第90号: その他のもの

・ 第14項: ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材

・ 第10号: ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料

・ 第90号: その他のもの

・ 第15項: 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)

・ 印刷用インキ

・ 第11号: 黒色のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_32.htm) を加工して作成