HSコード一覧
第30類 医療用品
・ 免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)
・ 200: ヘモグロビン、血液グロブリン及び血清グロブリン
・ 300: 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤(小売用の形状又は包装にしたものに限る。)
・ 910: 免疫血清から得たもの(ベータ-グロブリン又はガンマ-グロブリンを含有するものに限る。)
・ 第13号: 免疫産品(混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。)
・ 第14号: 免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。)
・ 第15号: 免疫産品(投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。)
・ ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品
・ 第10号: ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの
・ 第20号: その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。)
・ その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
・ その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
・ 第42号: プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの
・ 第60号: その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。)
・ 第10号: ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの
・ 第20号: その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。)
・ その他のもの(第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
・ 第32号: コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの
・ その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
・ 第42号: プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの
・ 第50号: その他のもの(第29.36項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。)
・ 第60号: その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。)
・ 第10号: 接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品
・ 1 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材
・ 110: 外科用のカットガットその他これに類する縫合材並びにラミナリア及びラミナリア栓
・ 910: (1)プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
・ 第30号: エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬
・ 第40号: 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
・ 第60号: 避妊用化学調製品(第29.37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
・ 第70号: 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
・ 010: ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)
・ 第92号: 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
・ 第93号: プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの(投与量にしたものに限る。)