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HSコード一覧

第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物


・ 第28類: 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

・ 第1節 元素

・ 第01項: ふつ素、塩素、臭素及びよう素

・ 第10号: 塩素

・ 第20号: よう素

・ 第30号: ふつ素及び臭素

・ 第02項: 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄

・ 第00号: 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄

・ 第03項: 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)

・ 第00号: 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)

・ 第04項: 水素、希ガスその他の非金属元素

・ 第10号: 水素

・ 希ガス

・ 第21号: アルゴン

・ 第29号: その他のもの

・ 100: ヘリウム

・ 200: その他のもの

・ 第30号: 窒素

・ 第40号: 酸素

・ 第50号: ほう素及びテルル

・ けい素

・ 第61号: けい素の含有量が全重量の99.99%以上のもの

・ 100: 1 単結晶のもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第69号: その他のもの

・ 第70号: りん

・ 第80号: 砒素

・ 第90号: セレン

・ 第05項: アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀

・ アルカリ金属及びアルカリ土類金属

・ 第11号: ナトリウム

・ 第12号: カルシウム

・ 第19号: その他のもの

・ 第30号: 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)

・ 第40号: 水銀

・ 第2節 無機酸及び無機非金属酸化物

・ 第06項: 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸

・ 第10号: 塩化水素(塩酸)

・ 第20号: クロロ硫酸

・ 第07項: 硫酸及び発煙硫酸

・ 第00号: 硫酸及び発煙硫酸

・ 第08項: 硝酸及び硫硝酸

・ 第00号: 硝酸及び硫硝酸

・ 第09項: 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 第10号: 五酸化二りん

・ 第20号: りん酸及びポリりん酸

・ 第10項: ほう素の酸化物及びほう酸

・ 第00号: ほう素の酸化物及びほう酸

・ 第11項: その他の無機酸及び無機非金属酸化物

・ その他の無機酸

・ 第11号: ふつ化水素(ふつ化水素酸)

・ 第12号: シアン化水素(シアン化水素酸)

・ 第19号: その他のもの

・ 100: 臭化水素酸

・ 900: その他のもの

・ その他の無機非金属酸化物

・ 第21号: 二酸化炭素

・ 第22号: 二酸化けい素

・ 第29号: その他のもの

・ 1 四酸化二窒素及び二酸化硫黄

・ 110: 四酸化二窒素

・ 120: 二酸化硫黄

・ 900: 2 その他のもの

・ 第3節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物

・ 第12項: 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物

・ 塩化物及び塩化酸化物

・ 第11号: 二塩化カルボニル(ホスゲン)

・ 第12号: オキシ塩化りん

・ 第13号: 三塩化りん

・ 第14号: 五塩化りん

・ 第15号: 一塩化硫黄

・ 第16号: 二塩化硫黄

・ 第17号: 塩化チオニル

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第13項: 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品

・ 第10号: 二硫化炭素

・ 第90号: その他のもの

・ 第4節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物

・ 第14項: 無水アンモニア及びアンモニア水

・ 第10号: 無水アンモニア

・ 第20号: アンモニア水

・ 第15項: 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物

・ 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)

・ 第11号: 固体のもの

・ 第12号: 水溶液のもの(ソーダ液)

・ 第20号: 水酸化カリウム(かせいカリ)

・ 第30号: ナトリウム又はカリウムの過酸化物

・ 第16項: マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

・ 第10号: マグネシウムの水酸化物及び過酸化物

・ 第40号: ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

・ 第17項: 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛

・ 第00号: 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛

・ 第18項: 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム

・ 第10号: 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 010: 粒をそろえたもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。)

・ 第30号: 水酸化アルミニウム

・ 第19項: クロムの酸化物及び水酸化物

・ 第10号: 三酸化クロム

・ 第90号: その他のもの

・ 第20項: マンガンの酸化物

・ 第10号: 二酸化マンガン

・ 第90号: その他のもの

・ 第21項: アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物

・ 第10号: 鉄の酸化物及び水酸化物

・ 010: 鉄の酸化物

・ 090: 鉄の水酸化物

・ 第20号: アースカラー

・ 第22項: コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品

・ 第00号: コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品

・ 010: コバルトの酸化物及び商慣行上酸化コバルトとして取引する物品

・ 090: コバルトの水酸化物

・ 第23項: チタンの酸化物

・ 第00号: チタンの酸化物

・ 第24項: 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛

・ 第10号: 一酸化鉛(リサージ)

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 鉛丹及びオレンジ鉛

・ 900: 2 その他のもの

・ 第25項: ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物

・ 第10号: ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩

・ 030: 1 無水ヒドラジン

・ 2 その他のもの

・ 050: ヒドラジン及びその無機塩

・ 090: ヒドロキシルアミン及びその無機塩

・ 第20号: 酸化リチウム及び水酸化リチウム

・ 第30号: バナジウムの酸化物及び水酸化物

・ 第40号: ニッケルの酸化物及び水酸化物

・ 第50号: 銅の酸化物及び水酸化物

・ 第60号: ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム

・ 100: 1 二酸化ゲルマニウム

・ 200: 2 その他のもの

・ 第70号: モリブデンの酸化物及び水酸化物

・ 第80号: アンチモンの酸化物

・ 010: 三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円未満のものに限る。)

・ その他のもの

・ 021: 三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円以上のものに限る。)

・ 029: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 酸化第一すず及び酸化第二すず

・ 200: 2 酸化ベリリウム

・ 900: 3 その他のもの

・ 第5節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩

・ 第26項: ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩

・ ふつ化物

・ 第12号: アルミニウムのもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: アンモニウム又はナトリウムのもの

・ 090: その他のもの

・ 第30号: ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石)

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩

・ 2 その他のもの

・ 910: フルオロタンタル酸カリウム

・ 990: その他のもの

・ 第27項: 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物

・ 第10号: 塩化アンモニウム

・ 第20号: 塩化カルシウム

・ その他の塩化物

・ 第31号: マグネシウムのもの

・ 第32号: アルミニウムのもの

・ 第35号: ニッケルのもの

・ 第39号: その他のもの

・ 100: 1 亜鉛のもの

・ 2 その他のもの

・ 910: 鉄のもの

・ 920: コバルトのもの

・ 990: その他のもの

・ 塩化酸化物及び塩化水酸化物

・ 第41号: 銅のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 100: 1 オキシ塩化ジルコニウム

・ 900: 2 その他のもの

・ 臭化物及び臭化酸化物

・ 第51号: ナトリウム又はカリウムの臭化物

・ 第59号: その他のもの

・ 100: 臭化アンモニウム

・ 900: その他のもの

・ 第60号: よう化物及びよう化酸化物

・ 第28項: 次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩

・ 第10号: 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩

・ 第90号: その他のもの

・ 第29項: 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩

・ 塩素酸塩

・ 第11号: ナトリウムのもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 臭素酸塩

・ 900: その他のもの

・ 第30項: 硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 第10号: ナトリウムの硫化物

・ 第90号: その他のもの

・ 第31項: 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩

・ 第10号: ナトリウムのもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第32項: 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩

・ 第10号: ナトリウムの亜硫酸塩

・ 第20号: その他の亜硫酸塩

・ 第30号: チオ硫酸塩

・ 第33項: 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)

・ ナトリウムの硫酸塩

・ 第11号: 硫酸二ナトリウム

・ 第19号: その他のもの

・ その他の硫酸塩

・ 第21号: マグネシウムのもの

・ 第22号: アルミニウムのもの

・ 第24号: ニッケルのもの

・ 第25号: 銅のもの

・ 第27号: バリウムのもの

・ 第29号: その他のもの

・ 100: 1 亜鉛のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第30号: みようばん

・ 第40号: ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)

・ 第34項: 亜硝酸塩及び硝酸塩

・ 第10号: 亜硝酸塩

・ 硝酸塩

・ 第21号: カリウムのもの

・ 第29号: その他のもの

・ 1 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム

・ 100: 硝酸カルシウム

・ 200: 硝酸バリウム

・ 300: 2 その他のもの

・ 第35項: ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 第10号: ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩)

・ りん酸塩

・ 第22号: 一ナトリウム又は二ナトリウムのもの

・ 第24号: カリウムのもの

・ 第25号: オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム)

・ 第26号: カルシウムのその他のりん酸塩

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 三ナトリウムのもの

・ 090: その他のもの

・ ポリりん酸塩

・ 第31号: 三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム)

・ 第39号: その他のもの

・ 第36項: 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

・ 第20号: 炭酸二ナトリウム

・ 100: 1 ソーダ灰

・ 200: 2 その他のもの

・ 第30号: 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)

・ 第40号: カリウムの炭酸塩

・ 010: 炭酸二カリウム

・ 090: その他のもの

・ 第50号: 炭酸カルシウム

・ 第60号: 炭酸バリウム

・ その他のもの

・ 第91号: リチウムの炭酸塩

・ 第92号: 炭酸ストロンチウム

・ 第99号: その他のもの

・ 第37項: シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩

・ シアン化物及びシアン化酸化物

・ 第11号: ナトリウムのもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: シアノ錯塩

・ 第39項: けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品

・ ナトリウムのもの

・ 第11号: ナトリウムのメタけい酸塩

・ 第19号: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: カリウムのもの

・ 090: その他のもの

・ 第40項: ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)

・ 四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)

・ 第11号: 無水物

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: その他のほう酸塩

・ 第30号: ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)

・ 第41項: オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩

・ 第30号: 二クロム酸ナトリウム

・ 第50号: その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩

・ 010: クロム酸塩(亜鉛又は鉛のものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩

・ 第61号: 過マンガン酸カリウム

・ 第69号: その他のもの

・ 第70号: モリブデン酸塩

・ 第80号: タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩)

・ 第90号: その他のもの

・ 010: アルミン酸塩

・ 090: その他のもの

・ 第42項: その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)

・ 第10号: けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。)

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩

・ 090: その他のもの

・ 第6節 その他のもの

・ 第43項: 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム

・ 第10号: コロイド状貴金属

・ 銀化合物

・ 第21号: 硝酸銀

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 金化合物

・ 第90号: その他の化合物及びアマルガム

・ 第44項: 放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物

・ 第10号: 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

・ 第20号: ウラン235を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

・ 第30号: ウラン235を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

・ 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第2844.10号のもの、第2844.20号のもの及び第2844.30号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物

・ 第41号: トリチウム及びその化合物並びにトリチウム又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

・ 第42号: アクチニウム225、アクチニウム227、カリフォルニウム253、キュリウム240、キュリウム241、キュリウム242、キュリウム243、キュリウム244、アインスタイニウム253、アインスタイニウム254、ガドリニウム148、ポロニウム208、ポロニウム209、ポロニウム210、ラジウム223、ウラン230及びウラン232並びにこれらの化合物並びにこれらの元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

・ 第43号: その他の放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有するその他の合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

・ 第44号: 放射性残留物

・ 第50号: 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)

・ 第45項: 同位元素(第28.44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 第10号: 重水(酸化重水素)

・ 第20号: ほう素10を濃縮したほう素及びその化合物

・ 第30号: リチウム6を濃縮したリチウム及びその化合物

・ 第40号: ヘリウム3

・ 第90号: その他のもの

・ 第46項: 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物

・ 第10号: セリウム化合物

・ 010: 酸化セリウム

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 210: 酸化イットリウム

・ 220: 酸化ランタン

・ 290: その他のもの

・ 第47項: 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)

・ 第00号: 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)

・ 第49項: 炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

・ 第10号: カルシウムのもの

・ 第20号: けい素のもの

・ 010: 粒をそろえたもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル

・ 090: その他のもの

・ 第50項: 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。)

・ 第00号: 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。)

・ 第52項: 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)

・ 第10号: 化学的に単一のもの

・ 100: 1 認証標準物質

・ 2 無機化合物及びその製品

・ 210: (1)硫酸塩

・ 220: (2)写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)

・ (3)その他のもの

・ 291: 水銀の炭化物

・ 299: その他のもの

・ 3 有機化合物及びその製品

・ (1)植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体

・ 911: A タンニン及びその誘導体

・ 919: B その他のもの

・ 920: (2)たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。)

・ 990: (3)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 無機化合物及びその製品

・ 110: (1)多硫化物

・ 190: (2)その他のもの

・ 2 有機化合物及びその製品

・ 210: (1)スルトン及びスルタム

・ 290: (2)その他のもの

・ 第53項: りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。)、その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。)

・ 第10号: 塩化シアン

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_28.htm) を加工して作成