HSコード一覧
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
・ 第28類: 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
・ 第03項: 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)
・ 第00号: 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)
・ 第61号: けい素の含有量が全重量の99.99%以上のもの
・ 第05項: アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀
・ 第30号: 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)
・ 第09項: 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
・ 第13項: 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品
・ 第4節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物
・ 第15項: 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物
・ 第16項: マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
・ 第40号: ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
・ 第18項: 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム
・ 第10号: 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)
・ 第21項: アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物
・ 第22項: コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品
・ 第00号: コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品
・ 010: コバルトの酸化物及び商慣行上酸化コバルトとして取引する物品
・ 第25項: ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物
・ 第10号: ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩
・ 010: 三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円未満のものに限る。)
・ 021: 三酸化アンチモン(課税価格が1キログラムにつき199円以上のものに限る。)
・ 第26項: ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩
・ 第30号: ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石)
・ 第27項: 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物
・ 第28項: 次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩
・ 第10号: 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩
・ 第29項: 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩
・ 第30項: 硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
・ 第33項: 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)
・ 第35項: ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
・ 第10号: ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩)
・ 第25号: オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム)
・ 第31号: 三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム)
・ 第36項: 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
・ 第39項: けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品
・ 第40項: ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)
・ 第50号: その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩
・ 第42項: その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)
・ 第10号: けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。)
・ 第43項: 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム
・ 第44項: 放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物
・ 第10号: 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
・ 第41号: トリチウム及びその化合物並びにトリチウム又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
・ 第43号: その他の放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有するその他の合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
・ 第50号: 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
・ 第45項: 同位元素(第28.44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
・ 第46項: 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物
・ 第47項: 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)
・ 第00号: 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)
・ 第49項: 炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
・ 第50項: 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。)
・ 第00号: 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。)
・ 第52項: 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)
・ (1)植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体