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HSコード一覧

第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう


・ 第27類: 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

・ 第01項: 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

・ 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)

・ 第11号: 無煙炭

・ 第12号: 歴青炭

・ 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの

・ 011: 強粘結性のコークス用炭

・ 019: その他のもの

・ その他のもの

・ 091: 強粘結性のコークス用炭

・ 092: その他のコークス用炭

・ 099: その他のもの

・ 第19号: その他の石炭

・ 010: 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

・ 第02項: 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)

・ 第10号: 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)

・ 第20号: 亜炭(凝結させたものに限る。)

・ 第03項: 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)

・ 第04項: コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン

・ 第00号: コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン

・ 010: 1 コークス及び半成コークス

・ 020: 2 レトルトカーボン

・ 第05項: 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)

・ 第00号: 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)

・ 第06項: 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。)

・ 第07項: 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの

・ 第10号: ベンゾール(ベンゼン)

・ 第20号: トルオール(トルエン)

・ 第30号: キシロール(キシレン)

・ 第40号: ナフタレン

・ 第50号: その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの

・ その他のもの

・ 第91号: クレオソート油

・ 第99号: その他のもの

・ 第08項: ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)

・ 第10号: ピッチ

・ 第20号: ピッチコークス

・ 第09項: 石油及び歴青油(原油に限る。)

・ 第00号: 石油及び歴青油(原油に限る。)

・ 100: エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂を製造するため、オレフィン製造設備(エチレンの製造を主たる目的とするものに限る。)の分解炉で熱分解用に供されるもの

・ 900: その他のもの

・ 第10項: 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油

・ 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)

・ 第12号: 軽質油及びその調製品

・ 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)

・ (1)揮発油

・ A 低重合度の混合アルキレン

・ 111: (a)トリプロピレン

・ 119: (b)その他のもの

・ 120: B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)

・ C その他のもの

・ その他のもの

・ 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

・ 131: 温度15度における比重が0.8017以下のもの

・ 132: その他のもの

・ 137: 自動車の燃料用のもの

・ 139: その他のもの

・ 181: 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ (2)灯油

・ 141: A 低重合度の混合アルキレン

・ B その他のもの

・ 142: その他のもの

・ 142: ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)

・ その他のもの

・ 143: ジェットエンジンの燃料用のもの

・ 149: その他のもの

・ 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ (3)軽油

・ 151: 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ 159: その他のもの

・ 900: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)

・ (1)灯油

・ 141: A 低重合度の混合アルキレン

・ B その他のもの

・ 142: その他のもの

・ 142: ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)

・ その他のもの

・ 143: ジェットエンジンの燃料用のもの

・ 149: その他のもの

・ 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ (2)軽油

・ 151: 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ 159: その他のもの

・ (3)重油及び粗油

・ A 温度15度における比重が0.9037以下のもの

・ (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。)

・ 161: 重油

・ 162: 粗油

・ (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710.20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの

・ 163: 重油

・ 164: 粗油

・ (c)その他のもの

・ 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの

・ 165: 重油

・ 166: 粗油

・ その他のもの

・ 167: 重油

・ 169: 粗油

・ B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの

・ (a)製油の原料として使用するもの

・ 171: 重油

・ 172: 粗油

・ (b)その他のもの

・ 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの

・ 173: 重油

・ 174: 粗油

・ その他のもの

・ 175: 重油

・ 179: 粗油

・ (4)潤滑油(流動パラフィンを含む。)

・ A 温度15度における比重が0.8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0.8494以下のもの

・ 188: 温度15度における比重が0.8494以下のもの

・ その他のもの

・ 193: 流動パラフィン

・ 194: 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油

・ 195: 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油

・ 196: B その他のもの

・ 199: (5)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 210: グリース

・ その他のもの

・ 291: 温度15度における比重が0.8494以下のもの

・ その他のもの

・ 293: 液状の潤滑剤

・ 299: その他のもの

・ 第20号: 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)

・ 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)

・ (1)揮発油

・ A 低重合度の混合アルキレン

・ 111: (a)トリプロピレン

・ 119: (b)その他のもの

・ 120: B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)

・ C その他のもの

・ その他のもの

・ 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

・ 131: 温度15度における比重が0.8017以下のもの

・ 132: その他のもの

・ 137: 自動車の燃料用のもの

・ 139: その他のもの

・ 181: 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ (2)灯油

・ 141: A 低重合度の混合アルキレン

・ B その他のもの

・ 142: その他のもの

・ 142: ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)

・ その他のもの

・ 143: ジェットエンジンの燃料用のもの

・ 149: その他のもの

・ 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ (3)軽油

・ 151: 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

・ 159: その他のもの

・ (4)重油及び粗油

・ A 温度15度における比重が0.9037以下のもの

・ (a)製油の原料として使用するもの

・ 161: 重油

・ 162: 粗油

・ (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの

・ 163: 重油

・ 164: 粗油

・ (c)その他のもの

・ 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの

・ 165: 重油

・ 166: 粗油

・ その他のもの

・ 167: 重油

・ 169: 粗油

・ B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの

・ (a)製油の原料として使用するもの

・ 171: 重油

・ 172: 粗油

・ (b)その他のもの

・ 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの

・ 173: 重油

・ 174: 粗油

・ その他のもの

・ 175: 重油

・ 179: 粗油

・ (5)潤滑油(流動パラフィンを含む。)

・ A 温度15度における比重が0.8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0.8494以下のもの

・ 188: 温度15度における比重が0.8494以下のもの

・ その他のもの

・ 193: 流動パラフィン

・ 194: 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油

・ 195: 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油

・ 196: B その他のもの

・ 199: (6)その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 210: グリース

・ その他のもの

・ 291: 温度15度における比重が0.8494以下のもの

・ その他のもの

・ 293: 液状の潤滑剤

・ 299: その他のもの

・ 廃油

・ 第91号: ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第11項: 石油ガスその他のガス状炭化水素

・ 液化したもの

・ 第11号: 天然ガス

・ 第12号: プロパン

・ 第13号: ブタン

・ 010: アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

・ 020: その他のもの

・ 第14号: エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン

・ 010: 1 エチレン

・ 020: 2 プロピレン、ブチレン及びブタジエン

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 1 石油ガス

・ 020: 2 その他のもの

・ ガス状のもの

・ 第21号: 天然ガス

・ 第29号: その他のもの

・ 第12項: ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: ペトロラタム

・ 第20号: パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第13項: 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物

・ 石油コークス

・ 第11号: 焼いてないもの

・ 第12号: 焼いたもの

・ 第20号: 石油アスファルト

・ 第90号: その他の石油又は歴青油の残留物

・ 100: 1 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35度以下のものに限る。)

・ 200: 2 その他のもの

・ 第14項: 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック

・ 第10号: 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド

・ 第90号: その他のもの

・ 第15項: 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)

・ 第00号: 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_27.htm) を加工して作成