HSコード一覧
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
・ 第27類: 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
・ 第01項: 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
・ 石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
・ 010: 灰分の含有量が乾燥状態において全重量の8%以下のもの
・ 第20号: 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
・ 第02項: 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)
・ 第10号: 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
・ 第03項: 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)
・ 第00号: 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)
・ 第04項: コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン
・ 第00号: コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン
・ 第05項: 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)
・ 第00号: 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)
・ 第06項: 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。)
・ 第00号: 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。)
・ 第07項: 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの
・ 第50号: その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの
・ 第08項: ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)
・ 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
・ 120: B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
・ 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
・ 131: 温度15度における比重が0.8017以下のもの
・ 142: ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
・ 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
・ 142: ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
・ (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。)
・ 188: 温度15度における比重が0.8494以下のもの
・ 195: 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油
・ 291: 温度15度における比重が0.8494以下のもの
・ 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
・ 120: B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
・ 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
・ 131: 温度15度における比重が0.8017以下のもの
・ 142: ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の95%以上のものに限る。)
・ (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの
・ 188: 温度15度における比重が0.8494以下のもの
・ 195: 焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油
・ 291: 温度15度における比重が0.8494以下のもの
・ 第91号: ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの
・ 010: アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
・ 第14号: エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン
・ 第20号: パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。)
・ 第13項: 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物
・ 100: 1 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35度以下のものに限る。)
・ 第14項: 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック
・ 第15項: 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)
・ 第00号: 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)