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HSコード一覧

第26類 鉱石、スラグ及び灰


・ 第26類: 鉱石、スラグ及び灰

・ 第01項: 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)

・ 鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)

・ 第11号: 凝結させてないもの

・ 第12号: 凝結させたもの

・ 第20号: 焼いた硫化鉄鉱

・ 第02項: マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)

・ 第00号: マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)

・ マンガン鉱(精鉱を含む。)

・ 010: マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の39%を超えるもの

・ 019: その他のもの

・ 090: 含鉄マンガン鉱(精鉱を含む。)

・ 第03項: 銅鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: 銅鉱(精鉱を含む。)

・ 第04項: ニッケル鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: ニッケル鉱(精鉱を含む。)

・ 第05項: コバルト鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: コバルト鉱(精鉱を含む。)

・ 第06項: アルミニウム鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: アルミニウム鉱(精鉱を含む。)

・ 第07項: 鉛鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: 鉛鉱(精鉱を含む。)

・ 第08項: 亜鉛鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: 亜鉛鉱(精鉱を含む。)

・ 第09項: すず鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: すず鉱(精鉱を含む。)

・ 第10項: クロム鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: クロム鉱(精鉱を含む。)

・ 第11項: タングステン鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: タングステン鉱(精鉱を含む。)

・ 第12項: ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)

・ 第10号: ウラン鉱(精鉱を含む。)

・ 第20号: トリウム鉱(精鉱を含む。)

・ 第13項: モリブデン鉱(精鉱を含む。)

・ 第10号: 焼いたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第14項: チタン鉱(精鉱を含む。)

・ 第00号: チタン鉱(精鉱を含む。)

・ 010: イルメナイト

・ 090: その他のもの

・ 第15項: ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)

・ 第10号: ジルコニウム鉱(精鉱を含む。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第16項: 貴金属鉱(精鉱を含む。)

・ 第10号: 銀鉱(精鉱を含む。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第17項: その他の鉱(精鉱を含む。)

・ 第10号: アンチモン鉱(精鉱を含む。)

・ 第90号: その他のもの

・ 第18項: 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)

・ 第00号: 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)

・ 第19項: スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)

・ 第00号: スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)

・ 第20項: スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)

・ 亜鉛を主成分とするもの

・ 第11号: ハードジンクスペルター

・ 第19号: その他のもの

・ 鉛を主成分とするもの

・ 第21号: 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: 銅を主成分とするもの

・ 第40号: アルミニウムを主成分とするもの

・ 第60号: 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの

・ その他のもの

・ 第91号: アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第21項: その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物

・ 第10号: 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_26.htm) を加工して作成