Skip to content

HSコード一覧

第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント


・ 第25類: 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

・ 第01項: 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水

・ 第00号: 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水

・ 010: 1 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが2.8ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の70%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)

・ 090: 2 その他のもの

・ 第02項: 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)

・ 第00号: 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)

・ 第03項: 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)

・ 第00号: 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)

・ 第04項: 天然黒鉛

・ 第10号: 粉状又はフレーク状のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第05項: 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。)

・ 第10号: けい砂

・ 第90号: その他のもの

・ 第06項: 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 石英

・ 第20号: けい岩

・ 第07項: カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。)

・ 第08項: その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第68.06項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース

・ 第10号: ベントナイト

・ 第30号: 耐火粘土

・ 第40号: その他の粘土

・ 010: ばん土頁岩

・ 090: その他のもの

・ 第50号: アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト

・ 第60号: ムライト

・ 第70号: シャモット及びダイナスアース

・ 第09項: 白亜

・ 第00号: 白亜

・ 第10項: 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜

・ 第10号: 粉砕してないもの

・ 第20号: 粉砕したもの

・ 第11項: 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。)

・ 第10号: 天然の硫酸バリウム(重晶石)

・ 第20号: 天然の炭酸バリウム(毒重石)

・ 第12項: けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)

・ 第13項: コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー

・ 第10号: パミスストーン

・ 第20号: エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料

・ 第14項: スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)

・ 第00号: スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)

・ 第15項: 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)

・ 大理石及びトラバーチン

・ 第11号: 粗のもの及び粗削りしたもの

・ 第12号: のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの

・ 第20号: エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター

・ 第16項: 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)

・ 花こう岩

・ 第11号: 粗のもの及び粗削りしたもの

・ 第12号: のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの

・ 第20号: 砂岩

・ 第90号: その他の石碑用又は建築用の岩石

・ 第17項: 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)

・ 第20号: スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517.10号の物品を混入してあるかないかを問わない。)

・ 第30号: タールマカダム

・ 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)

・ 第41号: 大理石のもの

・ 第49号: その他のもの

・ 第18項: ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。)

・ 第20号: ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。)

・ 第19項: 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)

・ 第10号: 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 酸化マグネシウム(天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。)

・ その他のもの

・ 091: マグネシアクリンカー

・ 099: その他のもの

・ 第20項: 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 天然石膏及び天然無水石膏

・ 第20号: プラスター

・ 010: 1 天然石膏を焼いたもの

・ 090: 2 その他のもの

・ 第21項: 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)

・ 第00号: 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)

・ 第22項: 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28.25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)

・ 第10号: 生石灰

・ 第20号: 消石灰

・ 第30号: 水硬性石灰

・ 第23項: ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)

・ 第10号: セメントクリンカー

・ ポートランドセメント

・ 第21号: 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。)

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: アルミナセメント

・ 第90号: その他の水硬性セメント

・ 第24項: 石綿

・ 第10号: クロシドライト

・ 第90号: その他のもの

・ 第25項: 雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず

・ 第10号: 粗のもの及びシート状又は片状にしたもの

・ 第20号: 粉

・ 第30号: くず

・ 第26項: ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク

・ 第10号: 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの

・ 第20号: 破砕し又は粉状にしたもの

・ 第28項: 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの

・ 第00号: 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの

・ 第29項: 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石

・ 第10号: 長石

・ ほたる石

・ 第21号: ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%以下のもの

・ 第22号: ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%を超えるもの

・ 第30号: 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト

・ 第30項: 鉱物(他の項に該当するものを除く。)

・ 第10号: 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)

・ 第20号: キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム)

・ 第90号: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_25.htm) を加工して作成