HSコード一覧
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
・ 第25類: 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
・ 010: 1 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが2.8ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の70%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
・ 第03項: 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)
・ 第00号: 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)
・ 第05項: 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。)
・ 第06項: 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
・ 第07項: カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。)
・ 第00号: カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。)
・ 第50号: アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト
・ 第10項: 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜
・ 第11項: 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。)
・ 第12項: けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)
・ 第00号: けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)
・ 第13項: コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー
・ 第20号: エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料
・ 第14項: スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
・ 第00号: スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
・ 第12号: のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
・ 第20号: エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター
・ 第12号: のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
・ 第20号: スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517.10号の物品を混入してあるかないかを問わない。)
・ 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
・ 第10号: ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。)
・ 第20号: ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。)
・ 010: 酸化マグネシウム(天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。)
・ 第20項: 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)
・ 第21項: 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)
・ 第00号: 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)
・ 第22項: 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28.25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)
・ 第23項: ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)
・ 第21号: 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。)
・ 第28項: 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの
・ 第00号: 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの
・ 第29項: 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石
・ 第21号: ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%以下のもの
・ 第22号: ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%を超えるもの
・ 第30号: 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト
・ 第10号: 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)