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HSコード一覧

第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料


・ 第23類: 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

・ 第01項: 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす

・ 第10号: 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす

・ 第20号: 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット

・ 010: 魚の粉、ミール及びペレット

・ 090: その他のもの

・ 第02項: ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)

・ 第10号: とうもろこしのもの

・ 第30号: 小麦のもの

・ 第40号: その他の穀物のもの

・ 010: 米のもの

・ 090: その他のもの

・ 第50号: 豆のもの

・ 第03項: でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)

・ 第10号: でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす

・ 第20号: ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす

・ 第30号: 醸造又は蒸留の際に生ずるかす

・ 第04項: 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)

・ 第00号: 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)

・ 第05項: 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)

・ 第00号: 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)

・ 第06項: その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)

・ 第10号: 綿実油かす

・ 第20号: 亜麻仁油かす

・ 第30号: ひまわり油かす

・ 菜種油かす

・ 第41号: 菜種油かす(低エルカ酸のもの)

・ 第49号: その他のもの

・ 第50号: やし(コプラ)油かす

・ 第60号: パーム油かす及びパーム核油かす

・ 第90号: その他のもの

・ 010: とうもろこしの胚芽油かす

・ 090: その他のもの

・ 第07項: ぶどう酒かす及びアーゴル

・ 第00号: ぶどう酒かす及びアーゴル

・ 第08項: 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第00号: 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第09項: 飼料用に供する種類の調製品

・ 第10号: 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)

・ 010: 1 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの

・ 2 その他のもの

・ 091: (1)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)

・ (2)その他のもの

・ 092: A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)

・ B その他のもの

・ 093: (a)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)

・ 099: (b)その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)

・ 110: 飼料用ビタミン調製品

・ 190: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ (1)乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの

・ 211: A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの

・ 219: B その他のもの

・ (2)その他のもの

・ A 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル

・ 291: アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブル

・ 292: 第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)

・ B その他のもの

・ 295: (a)気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)

・ (b)その他のもの

・ 296: イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)

・ ロ その他のもの

・ (イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)

・ 297: I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの

・ 298: II その他のもの

・ 299: (ロ)その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_23.htm) を加工して作成