HSコード一覧
第21類 各種の調製食料品
・ コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
・ 第12号: エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
・ (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
・ 第20号: 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
・ 1 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
・ (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
・ 第30号: チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
・ 第02項: 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
・ 第20号: 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
・ 第03項: ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
・ 第30号: マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
・ 120: (2)フレンチドレッシング及びサラダドレッシング
・ 第04項: スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
・ 第10号: スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品
・ 第05項: アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
・ 第00号: アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
・ 第10号: たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
・ 221: たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のもの
・ 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品
・ 111: アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの
・ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)
・ 18,977トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの
・ 124: アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの
・ D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0.5%を超えるものに限る。)
・ 246: (a)果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。)
・ 281: I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの
・ 510: 砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のもの
・ 291: イ 調製食用脂(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
・ 292: (イ)おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの
・ I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの
・ ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)その他の第1212.21号の物品のもの
・ 401: 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したのもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの(調味したものを除く。)
・ 301: (I)たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)
・ (1)米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品
・ (a)小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの