HSコード一覧
第17類 糖類及び砂糖菓子
・ 第01項: 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
・ 100: 1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
・ 1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
・ 100: 1 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
・ 第11号: 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの
・ 第30号: ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
・ 第40号: ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)
・ 第60号: その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)
・ 第90号: その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
・ 410: (1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
・ 第03項: 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)
・ 010: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
・ 020: 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
・ 010: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
・ 020: 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
・ 第04項: 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)