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HSコード一覧

第17類 糖類及び砂糖菓子


・ 第17類: 糖類及び砂糖菓子

・ 第01項: 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)

・ 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)

・ 第12号: てん菜糖

・ 100: 1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第13号: この類の号注2の甘しや糖

・ 第14号: その他の甘しや糖

・ 1 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの

・ 110: (1)分蜜糖

・ 190: (2)その他のもの

・ 200: 2 その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 香味料又は着色料を加えたもの

・ 第99号: その他のもの

・ 100: 1 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第02項: その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル

・ 乳糖及び乳糖水

・ 第11号: 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: かえで糖及びかえで糖水

・ 100: 1 かえで糖

・ 200: 2 かえで糖水

・ 第30号: ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)

・ 100: 1 香味料又は着色料を加えたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)砂糖を加えたもの

・ (2)その他のもの

・ 221: A 精製したもの

・ 229: B その他のもの

・ 第40号: ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)

・ 100: 1 香味料又は着色料を加えたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 砂糖を加えたもの

・ 220: その他のもの

・ 第50号: 果糖(化学的に純粋なものに限る。)

・ 第60号: その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)

・ 100: 1 香味料又は着色料を加えたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 砂糖を加えたもの

・ 220: その他のもの

・ 第90号: その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)

・ 1 砂糖

・ 110: 分蜜糖

・ 190: その他のもの

・ 2 砂糖水

・ 211: 分蜜糖のもの

・ 219: その他のもの

・ 3 人造はちみつ及びカラメル

・ 290: 人造はちみつ

・ 300: カラメル

・ 4 ハイ・テスト・モラセス

・ 410: (1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの

・ 420: (2)その他のもの

・ 5 その他のもの

・ 510: (1)香味料又は着色料を加えたもの

・ (2)その他のもの

・ 521: A 砂糖を加えたもの

・ B その他のもの

・ 522: (a)ソルボース

・ 523: (b)麦芽糖

・ 529: (c)その他のもの

・ 第03項: 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)

・ 第10号: 甘しや糖みつ

・ 2 その他のもの

・ 010: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 020: 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの

・ 第90号: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 010: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 020: 1 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5'-リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの

・ 第04項: 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)

・ 第10号: チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。)

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 甘草エキス(菓子にしたものを除く。)

・ 2 その他のもの

・ 210: キャンデー類

・ 220: キャラメル

・ 230: ホワイトチョコレート

・ 290: その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_17.htm) を加工して作成