HSコード一覧
第15類 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
・ 第15類: 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
・ 第01項: 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)
・ 第02項: 牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。)
・ 第03項: ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)
・ 第00号: ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)
・ 第04項: 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第05項: ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
・ 第00号: ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
・ 第06項: その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第00号: その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第07項: 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第10号: 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)
・ 第08項: 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第09項: オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第10項: オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第11項: パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第12項: ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第21号: 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)
・ 第13項: やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第14項: 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 第15項: その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
・ 110: (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
・ 210: (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
・ 第20項: グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液
・ 第00号: グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液
・ 第21項: 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
・ 第22項: デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物