Skip to content

HSコード一覧

第15類 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう


・ 第15類: 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

・ 第01項: 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)

・ 第10号: ラード

・ 100: 1 酸価が1.3を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第20号: その他の豚脂

・ 100: 1 酸価が1.3を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第02項: 牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。)

・ 第10号: タロー

・ 010: 牛のもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 牛のもの

・ 090: その他のもの

・ 第03項: ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)

・ 第00号: ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)

・ 第04項: 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 魚の肝油及びその分別物

・ 第20号: 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。)

・ 第30号: 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物

・ 010: 1 鯨油

・ 090: 2 その他のもの

・ 第05項: ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)

・ 第00号: ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)

・ 100: 1 ウールグリース(粗のものに限る。)

・ 200: 2 その他のもの

・ 第06項: その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第00号: その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第07項: 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第08項: 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 粗油

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第09項: オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第20号: エクストラバージンオリーブ油

・ 第30号: バージンオリーブ油

・ 第40号: その他のバージンオリーブ油

・ 第90号: その他のもの

・ 第10項: オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 粗製のオリーブかす油

・ 第90号: その他のもの

・ 第11項: パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 粗油

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 1 パームステアリン

・ 090: 2 その他のもの

・ 第12項: ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物

・ 第11号: 粗油

・ 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 110: ひまわり油

・ 210: サフラワー油

・ 2 その他のもの

・ 120: ひまわり油

・ 220: サフラワー油

・ 第19号: その他のもの

・ 010: ひまわり油及びその分別物

・ 090: サフラワー油及びその分別物

・ 綿実油及びその分別物

・ 第21号: 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)

・ 010: 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの

・ 090: その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 010: 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの

・ 090: その他のもの

・ 第13項: やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ やし(コプラ)油及びその分別物

・ 第11号: 粗油

・ 第19号: その他のもの

・ パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物

・ 第21号: 粗油

・ 100: 1 パーム核油

・ 2 ババス油

・ 210: (1)酸価が0.6を超えるもの

・ 220: (2)その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 100: 1 パーム核油及びその分別物

・ 200: 2 ババス油及びその分別物

・ 第14項: 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物

・ 第11号: 粗油

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 粗油

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 第15項: その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

・ 亜麻仁油及びその分別物

・ 第11号: 粗油

・ 第19号: その他のもの

・ とうもろこし油及びその分別物

・ 第21号: 粗油

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: ひまし油及びその分別物

・ 第50号: ごま油及びその分別物

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第60号: 微生物性油脂及びその分別物

・ 100: 1 酸価が0.6を超えるもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物

・ 110: 桐油及びその分別物

・ 190: その他のもの

・ 2 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物

・ 200: カメリヤ油及びその分別物

・ 300: 漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物

・ 4 その他のもの

・ (1)酸価が0.6を超えるもの

・ 410: 米油及びその分別物

・ 510: その他のもの

・ (2)その他のもの

・ 420: 米油及びその分別物

・ 520: その他のもの

・ 600: 3 ホホバ油及びその分別物

・ 第16項: 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)

・ 第10号: 動物性油脂及びその分別物

・ 第20号: 植物性油脂及びその分別物

・ 010: 水素添加したひまし油

・ 090: その他のもの

・ 第30号: 微生物性油脂及びその分別物

・ 第17項: マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)

・ 第10号: マーガリン(液状マーガリンを除く。)

・ 第90号: その他のもの

・ 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)

・ 110: (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの

・ 190: (2)その他のもの

・ 2 植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)

・ 210: (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの

・ 290: (2)その他のもの

・ 300: 3 離型油

・ 400: 4 ショートニング

・ 900: 5 その他のもの

・ 第18項: 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15.16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第00号: 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15.16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

・ 第20項: グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液

・ 第00号: グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液

・ 第21項: 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 植物性ろう

・ 010: カルナバろう

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 1 みつろう及び鯨ろう

・ 010: みつろう

・ 091: 鯨ろう

・ 099: 2 その他のもの

・ 第22項: デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物

・ 第00号: デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物

・ 100: 1 デグラス

・ 200: 2 その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_15.htm) を加工して作成