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HSコード一覧

第10類 穀物


・ 第10類: 穀物

・ 第01項: 小麦及びメスリン

・ デュラム小麦

・ 第11号: 播種用のもの

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ 第19号: その他のもの

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ その他のもの

・ 第91号: 播種用のもの

・ 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 011: メスリン

・ 019: その他のもの

・ その他のもの

・ 091: メスリン

・ 099: その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 011: メスリン

・ その他のもの

・ 016: 飼料用のもの

・ 019: その他のもの

・ その他のもの

・ 091: メスリン

・ その他のもの

・ 096: 飼料用のもの

・ 099: その他のもの

・ 第02項: ライ麦

・ 第10号: 播種用のもの

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 飼料用のもの

・ 090: その他のもの

・ 第03項: 大麦及び裸麦

・ 第10号: 播種用のもの

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 011: 飼料用のもの

・ 019: その他のもの

・ その他のもの

・ 091: 飼料用のもの

・ 099: その他のもの

・ 第04項: オート

・ 第10号: 播種用のもの

・ 010: 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 090: その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 第05項: とうもろこし

・ 第10号: 播種用のもの

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 010: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの

・ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

・ 091: コーンスターチの製造に使用するもの

・ 092: コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの

・ 095: 政令で定めるところにより飼料用に供するもの

・ 096: その他のもの

・ 099: その他のもの

・ 020: 1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)

・ 第06項: 米

・ 第10号: もみ

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ 第20号: 玄米

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ 第30号: 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ 第40号: 砕米

・ 010: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの

・ 090: その他のもの

・ 第07項: グレーンソルガム

・ 第10号: 播種用のもの

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 020: 2 その他のもの

・ 第90号: その他のもの

・ 010: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)

・ 090: その他のもの

・ 第08項: そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物

・ 第10号: そば

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 090: 2 その他のもの

・ ミレット

・ 第21号: 播種用のもの

・ 第29号: その他のもの

・ 第30号: カナリーシード

・ 第40号: フォニオ(ディギタリア属のもの)

・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第50号: キヌア(ケノポディウム・クイノア)

・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第60号: ライ小麦

・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

・ 290: その他のもの

・ 第90号: その他の穀物

・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの

・ 090: 2 その他のもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_10.htm) を加工して作成