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HSコード一覧

第09類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料


・ 第09類: コーヒー、茶、マテ及び香辛料

・ 第01項: コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)

・ コーヒー(いつたものを除く。)

・ 第11号: カフェインを除いてないもの

・ 第12号: カフェインを除いたもの

・ コーヒー(いつたものに限る。)

・ 第21号: カフェインを除いてないもの

・ 第22号: カフェインを除いたもの

・ 第90号: その他のもの

・ 100: 1 コーヒー豆の殻及び皮

・ 200: 2 コーヒーを含有するコーヒー代用物

・ 第02項: 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)

・ 第10号: 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)

・ 第20号: その他の緑茶(発酵していないものに限る。)

・ 100: 1 くず(飲用に適するものを除く。)

・ 200: 2 その他のもの

・ 第30号: 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)

・ 010: 紅茶

・ 090: その他のもの

・ 第40号: その他の紅茶及び部分的に発酵した茶

・ 100: 1 くず(飲用に適するものを除く。)

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)紅茶

・ 220: (2)その他のもの

・ 第03項: マテ

・ 第00号: マテ

・ 第04項: とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー

・ ペッパー

・ 第11号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第12号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ とうがらし属又はピメンタ属の果実

・ 第21号: 乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第22号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第05項: バニラ豆

・ 第10号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 第20号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 第06項: けい皮及びシンナモンツリーの花

・ 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 第11号: けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ)

・ 第19号: その他のもの

・ 第20号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 第07項: 丁子(果実、花及び花梗に限る。)

・ 第10号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第20号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第08項: 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類

・ 肉ずく

・ 第11号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第12号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 肉ずく花

・ 第21号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第22号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ カルダモン類

・ 第31号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第32号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第09項: アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー

・ コリアンダーの種

・ 第21号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第22号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ クミンの種

・ 第31号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第32号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー

・ 第61号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第62号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 200: 2 その他のもの

・ 第10項: しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料

・ しようが

・ 第11号: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 100: 1 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)小売用の容器入りにしたもの

・ (2)その他のもの

・ B その他のもの

・ 291: 生鮮のもの

・ 299: その他のもの

・ 292: A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。)

・ 第12号: 破砕し又は粉砕したもの

・ 100: 1 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)小売用の容器入りにしたもの

・ (2)その他のもの

・ 291: 生鮮のもの

・ 299: その他のもの

・ 第20号: サフラン

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 220: 破砕し又は粉砕したもの

・ 第30号: うこん

・ 100: 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 2 その他のもの

・ 210: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 220: 破砕し又は粉砕したもの

・ その他の香辛料

・ 第91号: この類の注1(b)の混合物

・ 110: 1 カレー

・ 2 その他のもの

・ 210: (1)小売用の容器入りにしたもの

・ 290: (2)その他のもの

・ 第99号: その他のもの

・ 1 小売用の容器入りにしたもの

・ 911: 月けい樹の葉及びタイム

・ 919: その他のもの

・ 2 その他のもの

・ 月けい樹の葉及びタイム

・ 991: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 992: 破砕し又は粉砕したもの

・ その他のもの

・ 993: 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの

・ 994: 破砕し又は粉砕したもの


出典 :「輸入統計品目表」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tariff/2022_04_01/data/j_09.htm) を加工して作成