HSコード一覧
第07類 食用の野菜、根及び塊茎
・ 第01項: ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第02項: トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第00号: トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第03項: たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 011: (1)課税価格が1キログラムにつき67円以下のもの
・ 012: (2)課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの
・ 013: (3)課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの
・ 第04項: キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第05項: レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第21号: ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム)
・ 第06項: にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第07項: きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第00号: きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第08項: 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)
・ 第09項: その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第55号: まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム)
・ 第10項: 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
・ 第11項: 一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
・ 1 なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび
・ 第12項: 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
・ きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ
・ 031: (1)薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 050: ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)
・ 第13項: 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 211: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 第31号: 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ)
・ 第32号: 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 第34号: バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 第50号: そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 100: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 010: 1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
・ 210: (1)播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
・ 110: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
・ 210: 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)