HSコード一覧
第05類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
・ 第05類: 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
・ 第01項: 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず
・ 第00号: 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず
・ 第02項: 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
・ 第04項: 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
・ 第00号: 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
・ 第06項: 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
・ 第11項: 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
・ 第91号: 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
・ 1 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
・ 120: 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない)