HSコード一覧
第04類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
・ 第04類: 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
・ 第01項: ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
・ 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
・ 第02項: ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
・ 第10号: 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
・ 110: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 216: 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
・ 221: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 222: 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
・ 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
・ 111: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 121: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 211: 学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
・ 216: 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
・ 221: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 222: 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
・ 111: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 121: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 211: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 220: 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
・ 121: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 210: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 1 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)
・ 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 197: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
・ 231: 砂糖その他の甘味料を加えたもの(正味重量が10キログラム以下の直接包装したものに限る。)
・ 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 236: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
・ 237: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
・ 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 246: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
・ 247: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
・ 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 296: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの
・ 297: 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるもの
・ 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
・ 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 第10号: ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
・ 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
・ *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 125: 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 126: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの
・ 127: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの
・ 128: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの
・ 135: 関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 136: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの
・ 137: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの
・ 138: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの
・ 141: 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 145: 関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 146: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの
・ 147: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの
・ 148: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの
・ *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 165: 関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 166: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの
・ 167: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの
・ 168: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの
・ 171: 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 175: 関税暫定措置法第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 176: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの
・ 177: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの
・ 178: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの
・ 181: 配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 182: 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 185: 関税暫定措置法第8条の6第1項又は第9条第2項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を受けて輸入するもの
・ 186: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの
・ 187: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの
・ 188: 乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の45%以上のもの
・ 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
・ 116: 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 126: 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 136: 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
・ 第05項: ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
・ 110: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 210: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 010: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 110: 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 210: *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
・ 第10号: フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード
・ 020: 乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)
・ 第20号: おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
・ 第30号: プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
・ 第40号: ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ
・ 010: プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの
・ 010: プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの
・ 第07項: 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)
・ 第08項: 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)