HSコード一覧
第03類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
・ 第03類: 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
・ 100: 1 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス)
・ 第94号: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 第02項: 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
・ さけ科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第14号: 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
・ ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第21号: ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
・ まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第35号: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 第41号: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 第43号: いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
・ 第44号: さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
・ 100: 1 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの)
・ さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第51号: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 第52号: ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
・ 第53号: コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
・ 第54号: ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
・ 第56号: ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス)
・ 第72号: なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
・ その他の魚(第0302.91号から第0302.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
・ 210: 2 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)
・ 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
・ 1 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
・ 020: たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
・ 991: バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
・ 第03項: 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
・ さけ科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第13号: 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
・ 第24号: なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
・ ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第31号: ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
・ まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第45号: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 第51号: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 第53号: いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
・ 第54号: さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
・ 1 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの)
・ 920: からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)
・ さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第63号: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 第64号: ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
・ 第65号: コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
・ 第66号: ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
・ 第68号: ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス)
・ その他の魚(第0303.91号から第0303.99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
・ 1 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
・ 2 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
・ 231: くさかりつぼだい(プセウドペンタケロス・ウェエレリに限る。)
・ 魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
・ 020: 2 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
・ 911: にしん(クルペア属のもの)及びたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 912: さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
・ 991: バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
・ 992: からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)
・ 第04項: 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
・ 第32号: なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
・ その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第43号: ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの)
・ 第44号: さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
・ 100: 1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 210: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 第53号: さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
・ 100: 1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 210: バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
・ 291: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 第62号: なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)
・ 魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。)
・ 第71号: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 第72号: ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
・ 第73号: コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
・ 第74号: ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
・ 第83号: ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの)
・ 第86号: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 第87号: まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)
・ 020: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 230: くさかりつぼだい(プセウドペンタケロス・ウェエレリに限る。)
・ 第95号: さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
・ 1 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 910: バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
・ 930: からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)
・ 991: くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
・ 第05項: 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
・ 第20号: 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
・ 010: 1 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。)
・ 3 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ
・ 020: たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
・ 魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)
・ 第32号: さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
・ 010: たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 第42号: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 010: たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)
・ 第51号: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 100: たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
・ 020: (1) にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
・ 塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)
・ 第61号: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 第62号: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 221: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 321: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 322: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 221: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 321: にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
・ 322: コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
・ 第11号: いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
・ 第15号: ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
・ 第16号: コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
・ 第31号: いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
・ 第34号: ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
・ 第35号: コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
・ 110: 養殖用又は放流用のもの(クルマエビ属のものに限る。)
・ 第91号: いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
・ 第94号: ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
・ 100: ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの
・ 100: ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの
・ 210: ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの
・ 第60号: かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
・ 100: 1 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
・ 320: (2) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
・ あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの)
・ 第81号: あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第82号: そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
・ 第83号: あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。)
・ 第84号: そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。)
・ うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
・ 第09項: 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)