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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

ラベルプリンター用テープカートリッジ


登録番号

125000133

処理年月日

2025年2月26日

一般的品名

ラベルプリンター用テープカートリッジ

税番

8443.99.000

貨物概要

ラベルプリンター専用のテープカートリッジ  性状:ラベルプリンター用カートリッジで、感熱紙、粘着剤及び剥離紙の3層から成るロール状の粘着性ラベルテープを有するもの  テープが装着されている軸の両端には、プリンターに組み込むための板状の脚が取り付けられている  一方の脚は、プリンターの溝に適合する突起と、プリンター内のセンサーにテープの種類を識別させるための穴を有する  もう一方の脚には、プリンター内の本品の位置決めと本品を支える役割を果たす  カートリッジからテープを取り外すことはできない  材質:(カートリッジ)ABS(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、POM(ポリアセタール)  …


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500030.htm) を加工して作成