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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

タブレットパソコンホルダー


登録番号

117001614

処理年月日

2017年4月28日

一般的品名

タブレットパソコンホルダー

税番

8473.30.019

貨物概要

発泡スチロールビーズを詰物とするタブレットパソコンホルダー  材質:外袋—メリヤス編み 綿89%、スパンデックス11%     内袋—メリヤス編み ポリエステル92%、スパンデックス8%     詰物—プラスチックフォームパネル、発泡スチロールビーズ 性状:外袋の表面生地はカットした生地を縫製加工して三角柱に成形したもので、内部には、プラスチックフォームパネル及び発泡スチロールビーズの入った内袋が大小1つずつ詰められている     外袋の四隅にタブレット型パソコンを挟み込むためのベルトが取り付けられており、また、本品の背面には自動車の座席のヘッドレストへの取付用ベルト、側面のチャック部分には…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/17/J41700195.htm) を加工して作成