事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
タブレットパソコンホルダー
登録番号
117001614
処理年月日
2017年4月28日
一般的品名
タブレットパソコンホルダー
税番
貨物概要
発泡スチロールビーズを詰物とするタブレットパソコンホルダー 材質:外袋—メリヤス編み 綿89%、スパンデックス11% 内袋—メリヤス編み ポリエステル92%、スパンデックス8% 詰物—プラスチックフォームパネル、発泡スチロールビーズ 性状:外袋の表面生地はカットした生地を縫製加工して三角柱に成形したもので、内部には、プラスチックフォームパネル及び発泡スチロールビーズの入った内袋が大小1つずつ詰められている 外袋の四隅にタブレット型パソコンを挟み込むためのベルトが取り付けられており、また、本品の背面には自動車の座席のヘッドレストへの取付用ベルト、側面のチャック部分には…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/17/J41700195.htm) を加工して作成