事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
プラスチック製車体用取付具
登録番号
125000072
処理年月日
2025年1月10日
一般的品名
プラスチック製車体用取付具
税番
貨物概要
自動車のテールゲートスポイラーと車体を取り付ける際に固定するためのプラスチック製の部品 材質:クリップ部-ポリアセタール(POM) シール部 -ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPV) 性状:自動車のテールゲートスポイラーに取り付け、車体に固定するための部品 サイズ:約18mm×約13mm×約19mm 用途:車両外装テールゲートスポイラーと車両本体を取り付ける際に固定する役割の部品 テールゲートスポイラーの溝部分に本品を差し込み、取付係止部となる 車体に設けられた穴に本品係止部を挿入し、テールゲートスポイラーを固定する テールゲートスポイラー1個に対し、本品6個を使用す…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500011.htm) を加工して作成