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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

歯科用電気機器の部分品


登録番号

124003431

処理年月日

2024年12月12日

一般的品名

歯科用電気機器の部分品

税番

9018.49.020

貨物概要

歯科補綴物等を研磨するため、電気機器の先端に装着する専用の部分品  性状:金属製の軸の一端に円盤状の研磨用ブラシを取り付けたもの  用途:歯科用ハンドピースに取り付けて、研磨剤を塗布し回転させながら歯科補綴物等を研磨する  包装:小売用包装


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400576.htm) を加工して作成