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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

クロスボウの附属品


登録番号

117001068

処理年月日

2017年3月29日

一般的品名

クロスボウの附属品

税番

9506.99.000

貨物概要

クロスボウ用のスリング                                                                    性状:紡織用繊維製のベルトで、ベルトの両端に取付け用の金属金具が付いている     (クロスボウ本体に取付ける本体結合ねじ2個を附属) 材質:(本体)ナイロン・合皮(PTEE)製     (長さ調節部)プラスチック製     (本体接合部)アルミニウム製     (本体結合ねじ)スチール製 サイズ:長さ(最小〜最大)840mm〜1190mm 用途:射撃スポーツ用クロスボウのスリング 包装:スリング1点(本体結合ねじ2個附属)/プラスチッ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700141.htm) を加工して作成