事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
クロスボウの附属品
登録番号
117001068
処理年月日
2017年3月29日
一般的品名
クロスボウの附属品
税番
貨物概要
クロスボウ用のスリング 性状:紡織用繊維製のベルトで、ベルトの両端に取付け用の金属金具が付いている (クロスボウ本体に取付ける本体結合ねじ2個を附属) 材質:(本体)ナイロン・合皮(PTEE)製 (長さ調節部)プラスチック製 (本体接合部)アルミニウム製 (本体結合ねじ)スチール製 サイズ:長さ(最小〜最大)840mm〜1190mm 用途:射撃スポーツ用クロスボウのスリング 包装:スリング1点(本体結合ねじ2個附属)/プラスチッ…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700141.htm) を加工して作成