事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
クロスボウ
登録番号
117001075
処理年月日
2017年3月29日
一般的品名
クロスボウ
税番
貨物概要
射撃スポーツとして使用されるクロスボウ 性状:クロスボウ本体(台座・胴体、弓、掛け具に分かれた状態) 矢2本(矢本体と先端はねじ止めで、矢本体と羽部分は接着剤で組立てたもの) 弦(撚った糸から成るもので、両端は弓に掛ける輪状) 弓用チップ2個(弓のエッジで弦が傷つかないように弓の両端にはめるもの)をセットにしたもの 構造:中心部に矢をセットしたうえで的に向けて狙いを定め、引き金を引くと弓の復元力で矢が飛び出すもの 材質:クロスボウ−(台座部分)木製、(胴体部分)アルミニウム製、(弓部分)ファイバーグラス製 (掛け具)スチール製 矢−(本体…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/17/J51700096.htm) を加工して作成