Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

吊り下げ用金具(鍛造品)


登録番号

124002551

処理年月日

2024年10月23日

一般的品名

吊り下げ用金具(鍛造品)

税番

7326.90.030

貨物概要

重量物の吊り下げ作業等に使用する金具  性状:U字リングを取り付けた台座内に中空のリール状部品を組み込み、その中空部分にボルトを通したもの  リングは取付面に対して90度可動し、ボルトは軸方向に対して360度回転する  接続金具にデジタルチップが搭載されている  ボルトにプラスチック製保護カバー付き  材質:合金鋼  用途:ボルトを重量物にねじ込み、固定して使用  無線でデータ読み取りを行うことのできるシステム(RFID)用のデジタルチップにより、作業対象物を電子的に識別・管理することが可能  サイズ:長さ97mm×幅55mm×奥行40mm(税関実測値)  包装:1個/ビニール袋(使用手順書…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400368.htm) を加工して作成