事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
吊り下げ用金具(鍛造品)
登録番号
124002553
処理年月日
2024年10月23日
一般的品名
吊り下げ用金具(鍛造品)
税番
貨物概要
重量物の吊り下げ作業等に使用する金具 性状:O字リングを取り付けた接続金具をボールベアリングが内蔵された台座に組み込み、台座の中心に軸方向にボルトを通したもの リングは取付面に対して230度可動し、台座は軸方向に対して360度回転する 接続金具にデジタルチップが搭載されている ボルトにプラスチック製保護カバー付き 材質:合金鋼 用途:ボルトを重量物にねじ込み、固定して使用 無線でデータ読み取りを行うことのできるシステム(RFID)用のデジタルチップにより、作業対象物を電子的に識別・管理することが可能 サイズ:長さ130mm×幅60mm×奥行40mm(税関実測値) 包装:1…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400370.htm) を加工して作成