事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
帽体(組んだもの)
登録番号
117000824
処理年月日
2017年3月10日
一般的品名
帽体(組んだもの)
税番
貨物概要
紙のストリップを組んだものから成る帽体 性状:紙のストリップを原型(ガイド)を使用して、手作業で組んだもの クラウンとなる部分及びつばとなる部分を有するが、成型はされていない サイズ:高さ約13cm、直径約46cm(税関実測値) 素材:紙 用途:帽子を形成する帽体として輸入し、国内で製品化する 帽子として販売及び使用できない その他:輸入後、国内において最終成型を行い、帽子として製品化するもの 包装:ある程度の帽体を重ねて、袋に梱包し、緩衝材は入れていない
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11700333.htm) を加工して作成