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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

帽体(組んだもの)


登録番号

117000821

処理年月日

2017年3月10日

一般的品名

帽体(組んだもの)

税番

6502.00.000

貨物概要

マニラ麻繊維を組んだものから成る帽体  性 状:マニラ麻繊維を原型(ガイド)を使用して、手作業で組んだもの     クラウンとなる部分及びつばとなる部分を有するが成型はされていない  サイズ:高さ約24cm、直径約29cm(税関実測値) 素材:マニラ麻 用途:帽子を形成する帽体として輸入し、国内で製品化する     帽子として販売及び使用できない その他:輸入後、国内において最終成型を行い、帽子として製品化するもの 包装:ある程度の帽体を重ねて、袋に梱包し、緩衝材は入れていない


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11700330.htm) を加工して作成