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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

帽体(組んだもの)


登録番号

117000819

処理年月日

2017年3月10日

一般的品名

帽体(組んだもの)

税番

6502.00.000

貨物概要

ケンマ草繊維を組んだものから成る帽体  性状:ケンマ草繊維を原型(ガイド)を使用して、手作業で組んだもの     クラウンとなる部分及びつばとなる部分を有するが、成型はされていない  サイズ:高さ約12cm、直径約44cm(税関実測値) 素 材:ケンマ草 用 途:帽子を形成する帽体として輸入し、国内で製品化する     帽子として販売及び使用できない その他:輸入後、国内において最終成型を行い、帽子として製品化するもの 包 装:ある程度の帽体を重ねて、袋に梱包し、緩衝材は入れていない


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/17/J11700328.htm) を加工して作成