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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

帽体(編み上げたもの)


登録番号

117000589

処理年月日

2017年3月9日

一般的品名

帽体(編み上げたもの)

税番

6505.00.910

貨物概要

トキーリャ草を編み上げて作った帽体  製法:幅2〜3mmのトキーリャ草のストリップをかぎ針を使用して編み上げた(こま編み)もので、漂白、染色、天日干し、叩いて形を整えたもの     端はほどけないように仮止めしている 材 料:トキーリャ草(パナマ草) サイズ:高さ約12cm、直径約32cm(税関実測値) 用途:帽子に成型するための帽体として輸入する その他:輸入後、国内において成型、糊入れ等を行い、帽子として製品化するもの 包装:60枚重ね/ポリ袋/内箱×120枚/カートン


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/17/J41700099.htm) を加工して作成