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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

フェルト製の帽体


登録番号

117000427

処理年月日

2017年2月23日

一般的品名

フェルト製の帽体

税番

6501.00.000

貨物概要

フェルト製の帽体  材 料:ラビットとウールの混毛(フェルト) 製 法:円錐型の金型に原毛を吹き付け→帽体の原型を作る→縮絨を繰り返しフェルト化する→染色・洗浄→フードの裾を広げる→型に入れサイズを合わせる→乾燥→表面処理→輸入 サイズ:高さ約17cm、直径約34.5cm(税関実測値) 用 途:帽子に成型するための帽体として輸入する その他:輸入後、国内において糊入れ、成型等を行い、帽子として製品化するもの 包 装:約100枚/ポリ袋×約200枚/カートン


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/17/J41700070.htm) を加工して作成