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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

エアフィルター


登録番号

117000258

処理年月日

2017年1月27日

一般的品名

エアフィルター

税番

5911.90.090

貨物概要

合成繊維製不織布から成るろ過材を使用したエアフィルター  性状:帯電合成繊維不織布をプリーツ状にしてアルミニウム製の枠の内側に取り付けたエアフィルター     シール材として枠の出口側の4辺にクロロプレンスポンジが貼られている  材質:ろ過材−帯電合成繊維不織布     枠−アルミニウム  サイズ:W450mm×H800mm×D65mm  用途:空調機のフィルターとして使用


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/17/J21700018.htm) を加工して作成