事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
エアフィルター
登録番号
117000258
処理年月日
2017年1月27日
一般的品名
エアフィルター
税番
貨物概要
合成繊維製不織布から成るろ過材を使用したエアフィルター 性状:帯電合成繊維不織布をプリーツ状にしてアルミニウム製の枠の内側に取り付けたエアフィルター シール材として枠の出口側の4辺にクロロプレンスポンジが貼られている 材質:ろ過材−帯電合成繊維不織布 枠−アルミニウム サイズ:W450mm×H800mm×D65mm 用途:空調機のフィルターとして使用
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/17/J21700018.htm) を加工して作成