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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

プラスチック製容器


登録番号

115005743

処理年月日

2015年11月26日

一般的品名

プラスチック製容器

税番

3923.90.000

貨物概要

ペン先を有するリキッドアイライナー用のプラスチック製容器  性状:円筒形のペン様の形状     ペン先を容器先端部に、中綿を容器底部に挿し込み、ペン先にキャップを閉めたもの     ペン先はフェルトペンのようになっている  材質:(容器、キャップ)ポリプロピレン、(中綿)ポリエステル90%以上、(ペン先)ナイロン90%以上  サイズ:直径9mm×長さ125mm  用途:リキッドアイライナー(ペンタイプのアイライナー)の小売容器     (完成品の用途)容器内の化粧液をペン先部分でまぶたの端(上下)に塗布する  包装:3240本/紙箱  その他:国内で化粧液を充填し、底部に栓(尾栓)をすること…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/15/J21500955.htm) を加工して作成