事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
プラスチック製容器
登録番号
115005743
処理年月日
2015年11月26日
一般的品名
プラスチック製容器
税番
貨物概要
ペン先を有するリキッドアイライナー用のプラスチック製容器 性状:円筒形のペン様の形状 ペン先を容器先端部に、中綿を容器底部に挿し込み、ペン先にキャップを閉めたもの ペン先はフェルトペンのようになっている 材質:(容器、キャップ)ポリプロピレン、(中綿)ポリエステル90%以上、(ペン先)ナイロン90%以上 サイズ:直径9mm×長さ125mm 用途:リキッドアイライナー(ペンタイプのアイライナー)の小売容器 (完成品の用途)容器内の化粧液をペン先部分でまぶたの端(上下)に塗布する 包装:3240本/紙箱 その他:国内で化粧液を充填し、底部に栓(尾栓)をすること…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/15/J21500955.htm) を加工して作成