Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

プラスチック製バッグの部分品(底)


登録番号

124001628

処理年月日

2024年7月4日

一般的品名

プラスチック製バッグの部分品(底)

税番

3926.90.029

貨物概要

プラスチック(紡織用繊維を裏張りしたもの)、多泡性プラスチック、不織布を積層した3層構造のシートから製造したバッグの底  性状:へん平なシートの底部の縁全周に帯状の側部(穴あけ加工あり)を縫製した楕円形のもの  シートは、プラスチック及び不織布を積層した三層構造で、外面と内面にエンボス加工を施している  三層構造の割合はプラスチックが紡織用繊維よりも厚くなっている  材質:(外面)合成皮革(多泡性PVCシートの裏面にポリエステル製編物を張り合わせたもの) (中材)多泡性EVA  (内面)ポリエステル製不織布  サイズ:(大)32cm×12cm×2.5cm、(小)23cm×6.5cm×2.5c…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400254.htm) を加工して作成