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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

プラスチック反射材製チャーム


登録番号

124001577

処理年月日

2024年6月11日

一般的品名

プラスチック反射材製チャーム

税番

3926.90.029

貨物概要

プラスチック製プリズム反射材から成るチャーム  性状:折り目を有するプラスチック製プリズム反射材で、穴があけられている    折り目に沿って折ることでチャームが完成する    ボールチェーン及びストラップを同梱している  材質:(プリズム反射材)プラスチック    (ボールチェーン)鉄    (ストラップ)ポリエステル繊維製組ひも  用途:折り目に沿って折ることで完成するチャームを、ランドセル、鞄等に取り付けることで、光を反射して着用者の存在を知らせ、夜間の安全性を高める      包装:1個/袋


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400246.htm) を加工して作成