Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用の部分品(車体の部分品)


登録番号

124001236

処理年月日

2024年5月17日

一般的品名

自動車用の部分品(車体の部分品)

税番

8708.29.000

貨物概要

自動車のシートベルトキャッチャーと腰掛けに取り付ける部分品  性状:二つ折りにした伸縮性のあるバンドの一端に合成繊維織物製のベルトをT字状になるように通し、一端にバンドと同じ幅である長方形の不織布を重ね、それぞれ縫製したもの     合成繊維製ベルトの両端にはスナップボタンが取り付けられており、不織布の中心部には穴が開けられている  材質:(合成繊維製ベルト)ナイロン製織物     (バンド)ポリエステル、ラテックスゴム      (不織布)ポリエステル(ゴムシートを積層)     サイズ:縦約17cm×横約14cm×ベルト部分の幅約2cm×バンド及び不織布の幅約3cm    用途:自動車の…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400164.htm) を加工して作成