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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用腰掛けの部分品


登録番号

124001237

処理年月日

2024年5月17日

一般的品名

自動車用腰掛けの部分品

税番

9401.99.090

貨物概要

自動車の腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:合成繊維織物製のベルトの両端を環状に縫製したもの  材質:ナイロン製織物  サイズ:長さ約37cm×幅約2cm    用途:一端を座面裏のフレームに引っ掛け、もう一端を座面土台部分のフレームに巻き付け固定し、自動車後部座席をフラットにする過程で使用される      包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400165.htm) を加工して作成