事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
自動車用腰掛けの部分品
登録番号
124001237
処理年月日
2024年5月17日
一般的品名
自動車用腰掛けの部分品
税番
貨物概要
自動車の腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品 性状:合成繊維織物製のベルトの両端を環状に縫製したもの 材質:ナイロン製織物 サイズ:長さ約37cm×幅約2cm 用途:一端を座面裏のフレームに引っ掛け、もう一端を座面土台部分のフレームに巻き付け固定し、自動車後部座席をフラットにする過程で使用される 包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400165.htm) を加工して作成