事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
プラスチック製小物入れ
登録番号
124001235
処理年月日
2024年5月16日
一般的品名
プラスチック製小物入れ
税番
貨物概要
プラスチック製のメッシュ地から成る小物入れ 性状:プラスチックで被覆した合成繊維製のメッシュ地をパイピング加工にて縫製したまちのないケース 開口部横に取っ手が縫い付けられ、ファスナーのスライダーには組みひもが取り付けられている 材質:(本体)ポリエステル繊維束を格子状にしたメッシュ地全体をPVCで被覆したもの(プラスチックを被覆したことを肉眼により判別することができる) 繊維束の各交点で縦の束の間に横の束を挿入している (パイピングテープ)ポリエステル織物 (組みひも)ポリエステル サイズ:縦13cm×横17.5cm 用途:小物を入れて持ち運ぶ…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400161.htm) を加工して作成