Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

ネイル小物


登録番号

115005116

処理年月日

2016年12月19日

一般的品名

ネイル小物

税番

3824.99.999

貨物概要

ネイル装飾等の際に、ビーズやラインストーン等の小物をピックアップする鉛筆型の道具とシャープナー  材質:ストーンキャッチャー(鉛筆型の道具)       芯部分:酸化チタン50%、パラフィン27%、オゾケライト15%、みつろう5%、その他3%       木部分:ライム    シャープナー:特殊加工スチール、ポリスチレン  性状:ストーンキャッチャー:直径0.8cm×長さ17.5cm     シャープナー:長さ3.7cm×幅3.1cm×厚さ1.6cm  用途:ストーンキャッチャー:芯に粘着性があり、ビーズ等の小物をピックアップする鉛筆型の道具     シャープナー:ストーンキャッチャーを専用…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/15/J11502616.htm) を加工して作成