事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
ネイル小物
登録番号
115005116
処理年月日
2016年12月19日
一般的品名
ネイル小物
税番
貨物概要
ネイル装飾等の際に、ビーズやラインストーン等の小物をピックアップする鉛筆型の道具とシャープナー 材質:ストーンキャッチャー(鉛筆型の道具) 芯部分:酸化チタン50%、パラフィン27%、オゾケライト15%、みつろう5%、その他3% 木部分:ライム シャープナー:特殊加工スチール、ポリスチレン 性状:ストーンキャッチャー:直径0.8cm×長さ17.5cm シャープナー:長さ3.7cm×幅3.1cm×厚さ1.6cm 用途:ストーンキャッチャー:芯に粘着性があり、ビーズ等の小物をピックアップする鉛筆型の道具 シャープナー:ストーンキャッチャーを専用…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/15/J11502616.htm) を加工して作成