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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

化粧品原料


登録番号

114006100

処理年月日

2016年12月19日

一般的品名

化粧品原料

税番

3824.99.999

貨物概要

マロニエ種子エキス、PEG−35ヒマシ油及びモノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン等からなる化粧品原料  製法:マロニエの種子を水・エタノール混液で抽出して得られたエキスにPEG−35ヒマシ油及びモノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン等を添加し、ろ過 性状:黄色透明のやや粘稠な発泡性の液体で、特有の快香を有する 成分:PEG−35ヒマシ油 25〜50%    エタノール(ジエチルフタル酸エステルで変性) 10〜25%    マロニエ種子エキス 10〜25%    モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(ポリソルベート20) 1〜5%    トコフェロール 1〜5%    パルミチ…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/14/J31400605.htm) を加工して作成