事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
酸素濃縮器に使用するプラスチック製の容器
登録番号
116005575
処理年月日
2016年12月15日
一般的品名
酸素濃縮器に使用するプラスチック製の容器
税番
貨物概要
酸素濃縮器に使用するプラスチック製の容器 材質:ふた部分−ABS樹脂、ボトル−ポリプロピレン、チューブ−PVC 構造:円筒状の容器に、酸素濃縮器との接続口、酸素吸入するマスクとの接続口及び空気穴を有するふたが付属されている 円筒状の容器の外面には、加湿の為の水位の上限及び下限が記されている ふたには、酸素濃縮器との接続口に接続用のナット、さらに接続口から管がつながっている 用途:酸素濃縮器に使用する加湿用の容器 包装:100個/カートン
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/16/J11602164.htm) を加工して作成