事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
バドミントンのシャトル製造用の羽毛
登録番号
116005874
処理年月日
2016年12月14日
一般的品名
バドミントンのシャトル製造用の羽毛
税番
貨物概要
バドミントンのシャトルを製造するための羽毛 性状:シナガチョウの羽毛をプレス成型加工したもの 長さ約8cm、重量約0.125g 製法:原毛採取→洗浄→乾燥→プレス成型 用途:バドミントンで使用するシャトルの部分品。輸入後、国内でさらに加工することなく当該部分品として使用する 包装:80,000PCS/外箱(10,000PCS/内箱×8)
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/16/J21601124.htm) を加工して作成