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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

タービン用羽根のブランク


登録番号

116005690

処理年月日

2016年12月7日

一般的品名

タービン用羽根のブランク

税番

8406.90.000

貨物概要

火力発電所の発電設備である蒸気タービン用の羽根部(未完成品)  製法:インゴットのチタン合金を溶解し鍛造する 性状:蒸気タービンの羽根形状(薄くねじれたような形状)に成形したもの 材質:チタン合金(チタン90%) サイズ:長さ1,469.2mm×幅500mm×高さ655.96mm 用途:輸入後に植込部(回転軸との連結部分)、通路部(本品の本体、先端部分)の加工・研磨・修正等の作業を行い、蒸気タービンの羽根として完成させる完成品は主に火力発電所の蒸気タービン用の動翼となる。動翼はローターと呼ばれる    回転軸に放射状に固定され、ボイラーで発生した蒸気をタービンの羽根に当てることによりローター…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/16/J21601083.htm) を加工して作成