Skip to content

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

静電気除去用機器


登録番号

124000352

処理年月日

2024年2月29日

一般的品名

静電気除去用機器

税番

8543.70.000

貨物概要

帯電した人体から静電気を除去するため、指に装着する機器及び附属品(サイズ違いの指装着用のリング1個)を同梱したもの  性状:ニッケルめっきをした亜鉛合金製部分、通電表示用ランプ、シリコーン製導電部をプラスチック製の筐体に収納したもの  指に装着するシリコーン製リングが取付けられている  機能:指に装着し、静電気が起こり易い場所をシリコーン製導電部で触れることにより静電気を除去する  帯電時に通電表示用ランプが点灯、除電後は通電表示用ランプが点灯しないため、静電気除去の目視が可能  用途:人体に帯電した静電気を除去する  タッチペンとしても使用可能  サイズ:縦約3cm×横約4cm×幅約2cm…


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400130.htm) を加工して作成