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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

動物用玩具


登録番号

124000163

処理年月日

2024年2月2日

一般的品名

動物用玩具

税番

6307.90.029

貨物概要

猫じゃらし型の猫用玩具  性状:球体とフェイクファー生地から成る先端部分を、竿の先端に組ひもで取り付けたもの  (先端部分)プラスチック製の球体に紡織用繊維製のフェイクファー生地を取り付けたもの  (竿部分)内部に紡織用繊維製の装飾糸を有するプラスチック製の管の先端に、紡織用繊維製の組ひもを取り付けたもの  材質:(先端部分)球体-EVA樹脂  フェイクファー生地-ポリエステル繊維65%、アクリル繊維35% 編物  (竿部分)管-塩化ビニル樹脂   組ひも-ポリエステル繊維  用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる  包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400013.htm) を加工して作成