事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
綿織物製肌着
登録番号
116004661
処理年月日
2016年10月26日
一般的品名
綿織物製肌着
税番
貨物概要
綿製テリータオル地から成る肌着(男女兼用) 性状:長方形の綿製のテリータオル地の中央部にフライスで縁取った襟ぐりが作られ、頭から被って肌に直接着用するもの からだの前後を肩から腰までを覆うノースリーブの肌着の形状であるが、下着や上着を着用したままでも着脱できるよう脇にあたる部分は縫製されていない 素材:テリータオル地(綿100%) 用途:スポーツ、レジャー等で汗取りとして肌の上に直接着用する 機能:あらかじめ肌の上に直接着用しておき、汗をかいたら下着や服を着たままタオル地の前後の身頃部分を抜き取って襟ぐりの部分から脱ぐことができることから、素早く簡単にからだを冷えから…
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (http://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/16/J51600684.htm) を加工して作成