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事前教示回答事例(品目分類関係)詳細

自動車用腰掛けの部分品


登録番号

123003607

処理年月日

2023年12月28日

一般的品名

自動車用腰掛けの部分品

税番

9401.99.021

貨物概要

自動車用腰掛け(前席)の座面の一部となる側  性状:自動車用腰掛けの座面に適合する形状に縫製されている  裏面に腰掛け本体に組み付けるためのレール様の部分及びストリップ状の部分を有する  腰掛け本体に取り付けるための穴を有する  材質:牛革等  用途:輸入後、自動車シートメーカーにおいてフレーム、パッド等と合わせて組み付け後、自動車メーカーに納入され、新車に取り付けられる腰掛けの側として使用される  包装:8枚/箱


出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300066.htm) を加工して作成