事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
自動車用腰掛けの部分品
登録番号
123003607
処理年月日
2023年12月28日
一般的品名
自動車用腰掛けの部分品
税番
貨物概要
自動車用腰掛け(前席)の座面の一部となる側 性状:自動車用腰掛けの座面に適合する形状に縫製されている 裏面に腰掛け本体に組み付けるためのレール様の部分及びストリップ状の部分を有する 腰掛け本体に取り付けるための穴を有する 材質:牛革等 用途:輸入後、自動車シートメーカーにおいてフレーム、パッド等と合わせて組み付け後、自動車メーカーに納入され、新車に取り付けられる腰掛けの側として使用される 包装:8枚/箱
出典 :「事前教示回答事例」 (税関ホームページ) (https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300066.htm) を加工して作成